• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2012/06/11(月)

◆登記・測量のQ&A 2012年第011号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界特定の申請手数料とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「1点のみの筆界特定の申請は可能か」についてその概要をお話ししました。

筆界線を構成する最低2点以上の直線でなければ申請の対象とならなず、1点のみの筆界特定の申請をすることはできないということ。

地図の数値化に伴い筆界確定訴訟のように「境界線」を確定するというよりも、2点以上の筆界「点」と「結線情報」により、複数の点を結ぶことで筆界線を特定するというようなことをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定の申請に必要な手数料はどのくらいですか。


答え
────────────────────────────────
筆界特定の手続きに要する費用には、大きく分けて以下のものがあります。

1、申請手数料(筆界特定の申請に要する手数料)

2、手続き費用(筆界特定の手続きにおける測量に要する費用)

3、代理人の費用(代理人の報酬、私的に鑑定する場合の費用など)

今回は1の申請手数料についてお話します。

申請手数料は筆界特定の申請時に納付するもので、申請人の負担になります。

手数料として納付する額は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格に基づいて算出されます。

例えば、2筆の土地の1筆界を特定する申請においては、まず基礎となる額を次のように求めます。

対象土地甲(申請人側)の土地の価格と対象土地乙(相手方)の土地の価格を加えて2で割り、それに法務省令で定める割合100分の5(5%)を乗じて得られた額が、算定の基礎となる額になります。

その算定基礎額に応じて、次表により算出した額が申請手数料となります。

表:
 

算定例(1)

対象土地が2筆で1筆界の申請をする場合(図1)

図1:
 

1、算定基礎額の計算
(4,000万+3,000万)÷2×(5/100)=175万
175万は上記の手数料の算出表にあてはめると、20万円ごとの切り上げなので180万円となります。

2、手数料の計算
{(180−100)÷20}×800+8,000=11,200円
11,200円が手数料となります。

算定例(2)

対象土地が3筆で2筆界の申請をする場合(図2)

図2:
 

1、算定基礎額の計算
(5,000万+3,000万)÷2×(5/100)=200万(基礎額1)
(5,000万+2,000万)÷2×(5/100)=175万
≒180万円

2、手数料の計算

{(200−100)÷20}×800+8,000=12,000円
{(180−100)÷20}×800+8,000=11,200円
合計=12,000円+11,200円=23,200円

なお、申請段階では、申請人にとって納付する手数料の額が正確にわからない場合があります。(相手方土地の固定資産税額がわからない等)
この場合、申請人が仮納付する手数料の額としては自己の土地価格の2分の1に相当する額に100分の5を乗じた額を基礎として算出した額を用い、後に正確な手数料額が判明した段階で補正納付することになります。


[申請人が官公署の場合]

筆界特定の申請手数料は、国又は地方公共団体の職員が登記事項証明書などを請求する「請求手数料」ではなく、「申請手数料」となります。

登記手数料が免除となる登記手数料令第19条の適用はなく、筆界特定に関する証明や閲覧の手数料については、官公署といえども有料となっています。


(参考資料:土地家屋調査士「筆界特定実務の手引」日本土地家屋調査士会連合会編)


もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2013/09/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2013年第017号
2013/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第016号
2013/08/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第015号
2013/07/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第014号
2013/07/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第013号
2013/06/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第012号
2013/06/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第011号
2013/05/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第010号
2013/05/10(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第009号
2013/04/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第008号
2013/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第007号
2013/03/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第006号
2013/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第005号
2013/02/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第004号
2013/02/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年003号
2013/01/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第002号
2013/01/04(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第001号
2012/12/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2012年第023号
2012/12/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第022号
2012/12/17(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第021号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 11 12 13 14 15 16 17 >>| 次20件