お役立ち情報バックナンバー
2012/04/10(火)
◆登記・測量のQ&A 2012年第007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界特定の方法とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の関係人とは」についてその概要をお話ししました。
対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となること、筆界特定がされると直接的な影響を受ける関係人に対し、適切な通知を行いその保障対策がとられていることなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の方法はどのようにするのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度は、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対し、土地の筆界特定を求める当事者から筆界特定の申請をします。
筆界特定登記官が筆界特定の申請について公告・通知すると、法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士・弁護士等からなる筆界調査委員を指定します。
筆界調査委員は現地の調査・測量の結果を基に、筆界特定についての意見を筆界特定登記官に対して提出します。
筆界特定登記官は筆界調査委員からの意見や当事者の意見陳述など筆界特定に関する諸要素を考慮し、筆界を現地で特定します。
そして特定した内容を公告するとともに、申請人や関係人に通知します。
これに不服の場合は従来の筆界確定訴訟を提起することができます。その際、筆界特定の資料は筆界確定訴訟の資料として活用できるため、結果的に紛争等の早期解決に役立つことになります。
(参考資料:日本土地家屋調査士連合会パンフレット「筆界特定制度」ができました。)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2017/11/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第021号
2017/10/27(金) ◆登記・測量のQ&A 2017年第020号
2017/10/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第019号
2017/09/29(金) ◆登記・測量のQ&A 2017年第018号
2017/09/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第017号
2017/08/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第016号
2017/08/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第015号
2017/07/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第014号
2017/07/18(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第013号
2017/06/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2017年第012号
2017/06/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第011号
2017/05/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第010号
2017/05/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第009号
2017/04/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第008号
2017/04/18(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第007号
2017/04/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第006号
2017/03/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第005号
2017/02/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第004号
2017/02/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第003号
2017/01/23(月) ◆登記・測量のQ&A 2017年第002号