お役立ち情報バックナンバー
2012/03/28(水)
◆登記・測量のQ&A 2012年第006号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界特定の関係人とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定の対象土地と関係土地とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定が必要な筆界線に直接関わる土地を対象土地といい、対象土地以外の土地を関係土地ということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは誰を差すのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定の関係人とは対象土地(申請地)の申請人以外の所有権の登記名義人等と、関係土地の所有権登記名義人等がこれにあたります。
つまり、対象地の申請人以外の所有者と、関係地の所有者は全て関係人となります。
申請人以外のこれらの人々(関係人)は、筆界特定がされると直接的な影響を受けることになります。
そこで筆界特定登記官は、筆界特定の申請があった場合には、これらの人々に次のような手続きを尽くさなければなりません。
1、筆界特定の申請があったことを通知する
↓
2、対象土地の測量や実地調査に立ち会わせる
↓
3、対象土地の筆界について意見又は資料の提出を求める
↓
4、意見聴取の期日に意見を述べ資料を提出する機会を与える
↓
5、意見や資料の提出があった場合、申請人や関係人とその内容を共有する
これらの手続きを行うことによって、筆界特定の適切な運用がなされることになります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におた
ずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2024/11/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第016号
2024/11/18(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第015号
2024/09/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第014号
2024/09/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第013号
2024/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第012号
2024/08/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第11号
2024/07/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第010号
2024/06/05(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第009号
2024/05/21(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第008号
2024/04/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第007号
2024/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第006号
2024/04/04(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第005号
2024/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第004号
2024/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第003号
2024/01/29(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第002号
2024/01/19(金) ◆登記・測量のQ&A 2024年第001号
2023/12/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2023年022号
2023/12/21(木) ◆登記・測量のQ&A 2023年021号
2023/12/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年020号
2023/12/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2023年019号