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お役立ち情報バックナンバー

2012/01/11(水)

◆登記・測量のQ&A 2012年第001号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野です。昨年は大変お世話になりました。本年も変わらぬお付き合いを、宜しくお願い申し上げます。


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「筆界特定制度とは」
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問い
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筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?


答え
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筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしながら、現地の筆界の位置を特定する制度です。

これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、この制度を活用するために法務局に申請すると、筆界特定登記官という専門の登記官や、土地家屋調査士などの外部の専門家が、関係する土地をいろいろ調べて筆界をはっきり(特定)させてくれる制度」ということです。

このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。

また、この制度の代理人として業務を行える資格者はすべての土地家屋調査士が該当することになりました。

さらに詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士にお尋ね下さい。


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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