お役立ち情報バックナンバー
2011/11/08(火)
◆登記・測量のQ&A 2011年第021号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「保安林とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」として取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多い事などをご紹介しました。
今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目です。
海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものもあります。
「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。
ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定があれば「保安林」として取り扱います。
また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、保安林であることがわかる標識が設置されています。
以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
┃|
バックナンバーリスト
2024/11/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第016号
2024/11/18(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第015号
2024/09/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第014号
2024/09/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第013号
2024/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第012号
2024/08/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第11号
2024/07/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第010号
2024/06/05(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第009号
2024/05/21(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第008号
2024/04/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第007号
2024/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第006号
2024/04/04(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第005号
2024/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第004号
2024/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第003号
2024/01/29(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第002号
2024/01/19(金) ◆登記・測量のQ&A 2024年第001号
2023/12/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2023年022号
2023/12/21(木) ◆登記・測量のQ&A 2023年021号
2023/12/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年020号
2023/12/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2023年019号