お役立ち情報バックナンバー
2011/08/26(金)
◆登記・測量のQ&A 2011年第016号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「水道用地とは」
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前回は「運河用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作られた水路を言い、その運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地を「運河用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「水道用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「水道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、水道用地(すいどうようち)は、
「もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条15号)
発電用のダム貯水池は「池沼」ですが、水道の水源地として作られたダム貯水池は「水道用地」として取り扱います。
水源から浄水場までの水路のための土地や送水パイプの敷地も「水道用地」として取り扱います。
浄水場に設置されている浄水のための施設や、その管理に用いる事務所などの建物の敷地など、その全体を「水道用地」として取り扱います。
浄水場から一般家庭に給水するための上水道の敷地も「水道用地」として取り扱います。
以上、地目の水道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が水道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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