お役立ち情報バックナンバー
2011/02/14(月)
◆登記・測量のQ&A 2011年第003号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「代位登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「嘱託登記」についてお話ししました。
嘱託登記とは、当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きのことで、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われることなどをご紹介しました。
今回は「代位登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
代位登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記を申請する事ができるのは、その登記をすることによって権利を得る人およびその義務を負う人だけです。
しかし、通常では登記の申請ができない立場の人でも、法律(民法)の定めによって申請人に代わって登記の申請をする事ができる場合があります。
┌───────────────────────────────
│■民法
│第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属す
│る権利を行使することができる。ただし、---以下省略---
└───────────────────────────────
他人に対し一定の行為を請求し、これを実行させる権利を有する人を債権者(さいけんしゃ)といい、他人に対して一定の行為をなすべき義務を負う人を債務者(さいむしゃ)といいます。
債権者は、自分の債権を保護し安全にするためであれば、債務者が持っている権利を債務者に代わって行使することができるのです。この事を債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)といいます。
つまり、債権者は債務者に代わって登記を申請できることになるのです。
この、債権者が債務者に代わって申請する登記を代位登記(だいいとうき)といいます。
一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請する事ができます。
また、公共工事などの用地として土地の一部分を買収した場合にも、国や地方公共団体が、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を嘱託する事ができます。
以上、代位登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2023/10/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年018号
2023/10/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2023年017号
2023/08/31(木) ◆登記・測量のQ&A 2023年016号
2023/08/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2023年015号
2023/07/19(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年013号
2023/07/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2023年012号
2023/06/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2023年011号
2023/05/25(木) ◆登記・測量のQ&A 2023年010号
2023/05/15(月) ◆登記・測量のQ&A 2023年009号
2023/05/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2023年008号
2023/04/11(火) ◆登記・測量のQ&A 2023年007号
2023/04/05(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年006号
2023/03/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年005号
2023/02/24(金) ◆登記・測量のQ&A 2023年004号
2023/02/15(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年003号
2023/01/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年002号
2023/01/04(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年001号
2022/12/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年024号
2022/12/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年023号
2022/12/22(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年022号