• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2011/01/26(水)

◆登記・測量のQ&A 2011年第002号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「嘱託登記とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「職権登記」についてお話ししました。
「職権登記」とは、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができる登記のことで、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できる場合があることなどをご紹介しました。



問い
────────────────────────────────
嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければする事ができないことになっています。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第十六条  登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申
│請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
└───────────────────────────────

当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)というわけです。

国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われます。


以上、嘱託登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒078-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2018/09/13(木) ◆登記・測量のQ&A2018年 第017号
2018/08/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第016号
2018/08/17(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第015号
2018/07/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第014号
2018/07/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第013号
2018/06/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2018年第012号
2018/06/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第011号
2018/05/29(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第010号
2018/05/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第009号
2018/04/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第008号
2018/04/16(月) ◆登記・測量のQ&A 2018年第007号
2018/03/22(木) ◆登記・測量のQ&A 2018年第006号
2018/03/20(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第005号
2018/02/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2018年第004号
2018/02/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2018年第003号
2018/01/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第002号
2018/01/12(金) ◆登記・測量のQ&A 2018年第001号
2017/12/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第024号
2017/12/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第023号
2017/11/30(木) ◆登記・測量のQ&A 2017年第022号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 5 6 7 8 9 10 11 >>| 次20件