お役立ち情報バックナンバー
2010/12/28(火)
◆登記・測量のQ&A 2010年第024号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
本年は、大変お世話になりました。おかげさまで良いお正月を迎えることができそうです。日々勉強し、より良い仕事ができるようにいたしますので、2011年も宜しくお願いいたします。
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「職権登記とは」
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前回は「登記所」についてお話ししました。
「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称で、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することなどをご紹介しました。
今回は「職権登記」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができると聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
この登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
└───────────────────────────────
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
では、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないのか、というと、そうではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆や合筆など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目となった場合や、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、職権登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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