お役立ち情報バックナンバー
2010/11/09(火)
◆登記・測量のQ&A 2010年第021号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「地図訂正とは」
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前回は「地目変更」についてお話ししました。
登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記と言い、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられていることなどをご紹介しました。
今回は「地図訂正」についてお話ししましょう。
問い
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土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?
答え
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土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこで、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地図の訂正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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