お役立ち情報バックナンバー
2010/10/13(水)
◆登記・測量のQ&A 2010年第019号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「地積更正とは」
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前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており、その例を参考画像と共にご紹介しました。
今回は「地積更正」についてお話ししましょう。
問い
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土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われました。この地積更正とはどういうものなのでしょうか?
答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積更正(ちせきこうせい)の登記と言います。
不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が記録されていますが、それらの記録が、何らかの原因で現況と一致していない場合があります。
これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の障害となるおそれもあります。
そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では、登記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。
その一つが、地積更正の登記です。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって登記記録と一致しなくなった場合には、地積の更正ではなく、地積の変更の登記を申請することになります。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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