お役立ち情報バックナンバー
2010/09/15(水)
◆登記・測量のQ&A 2010年第017号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「分筆できない土地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること、
合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。
今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が制限されることは無いのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。
しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないとされています。
その理由としては、次のようなものがあります。
(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ未満は切り捨てられることになっています。
例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。
(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。
例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。
この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。
これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。
以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒000-0000 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2022/12/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年021号
2022/12/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年020号
2022/11/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年019号
2022/10/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年018号
2022/10/13(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年017号
2022/09/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年016号
2022/09/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年015号
2022/08/30(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年014号
2022/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年013号
2022/07/05(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年012号
2022/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年011号
2022/05/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年010号
2022/05/16(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年009号
2022/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年008号
2022/04/22(金) ◆登記・測量のQ&A 2022年007号
2022/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年006号
2022/03/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年005号
2022/02/21(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年004号
2022/02/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年003号
2022/01/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年002号