• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2010/06/09(水)

◆登記・測量のQ&A 2010年第011号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「慣習上の筆界(1)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「堤防と民有地の境」についてお話ししました。
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(1)」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
宅地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)接近して家屋が建っている場合

 両屋根の庇(ひさし)の中心。

参考図1:
 


(2)隣接地が空き地の場合

 壁面後退規制がない場合は、軒先の先端。

参考図2:
 


※壁面後退規制とは、建物の密集を防ぐ目的で、建物の壁から境界までの最小限の距離を定めたものです。用途地域が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域にある土地が対象となっています。


以上、宅地の慣習上の筆界について、2つの例を簡単にご紹介しました。
実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(2)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2016/03/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第005号
2016/02/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第004号
2016/02/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第003号
2016/01/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第002号
2016/01/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第001号
2015/12/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第024号
2015/12/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第023号
2015/11/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第022号
2015/11/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第021号
2015/10/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第020号
2015/10/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第019号
2015/09/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2015年第018号
2015/09/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第017号
2015/08/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第016号
2015/08/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第015号
2015/07/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第014号
2015/07/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第013号
2015/06/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第012号
2015/06/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第011号
2015/05/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第010号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 8 9 10 11 12 13 14 >>| 次20件