お役立ち情報バックナンバー
2010/04/27(火)
◆登記・測量のQ&A 2010年第008号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「傾斜地の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。
筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできないこと、
所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができること、
筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねないことなどをお話ししました。
今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いようです。
実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2016/03/07(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第005号
2016/02/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第004号
2016/02/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第003号
2016/01/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第002号
2016/01/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第001号
2015/12/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第024号
2015/12/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第023号
2015/11/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第022号
2015/11/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第021号
2015/10/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第020号
2015/10/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第019号
2015/09/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2015年第018号
2015/09/08(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第017号
2015/08/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第016号
2015/08/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第015号
2015/07/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第014号
2015/07/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第013号
2015/06/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第012号
2015/06/08(月) ◆登記・測量のQ&A 2015年第011号
2015/05/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2015年第010号