• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2010/04/27(火)

◆登記・測量のQ&A 2010年第008号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「傾斜地の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界と所有権界」についてお話ししました。

筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできないこと、

所有権界は土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができること、

筆界と所有権界が一致していない状態のまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねないことなどをお話ししました。

今回は「傾斜地の筆界」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
下記参考図のような場合、15番の土地と16番の土地の筆界はどこになるのでしょうか?

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。

ですから、この図だけを見て結論を出すことはできませんが、一般的な慣習によれば、15番の土地と16番の土地の筆界はC点であることが多いようです。

実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。

筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2021/03/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年第005号
2021/02/26(金) ◆登記・測量のQ&A 2021年第004号
2021/02/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年第003号
2021/01/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年第002号
2021/01/06(水) ◆登記・測量のQ&A 2021年第001号
2020/12/28(月) ◆登記・測量のQ&A 2020年024号
2020/12/14(月) ◆登記・測量のQ&A 2020年023号
2020/11/30(月) ◆登記・測量のQ&A 2020年第022号
2020/11/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2020年第021号
2020/10/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2020年第020号
2020/10/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2020年第019号
2020/09/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2020年第018号
2020/09/11(金) ◆登記・測量のQ&A 2020年第017号
2020/08/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2020年第016号
2020/08/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2020年第015号
2020/07/21(火) ◆登記・測量のQ&A 2020年第014号
2020/07/07(火) ◆登記・測量のQ&A 2020年第013号
2020/06/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2020年第012号
2020/06/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2020年第011号
2020/05/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2020年第010号

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件