お役立ち情報バックナンバー
2010/04/13(火)
◆登記・測量のQ&A 2010年第007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界と所有権界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「国有地の払い下げを受けたとき」についてお話ししました。
使われなくなった旧里道や旧水路(国有地)で、宅地や田畑の一部になってしまっているものは、払い下げを受けることが可能であること、このような国有地のほとんどは未登記で、未登記国有地の払い下げを受けた場合には、土地の表題登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「筆界と所有権界」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。
上記の例のような「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
ですから、お隣との境界を変更した場合には、登記(分筆・所有権移転)をして、「所有権界」と「筆界」とを一致させておきましょう。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、筆界と所有権界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2017/11/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第021号
2017/10/27(金) ◆登記・測量のQ&A 2017年第020号
2017/10/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第019号
2017/09/29(金) ◆登記・測量のQ&A 2017年第018号
2017/09/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第017号
2017/08/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第016号
2017/08/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第015号
2017/07/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第014号
2017/07/18(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第013号
2017/06/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2017年第012号
2017/06/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第011号
2017/05/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第010号
2017/05/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第009号
2017/04/25(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第008号
2017/04/18(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第007号
2017/04/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2017年第006号
2017/03/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第005号
2017/02/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第004号
2017/02/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2017年第003号
2017/01/23(月) ◆登記・測量のQ&A 2017年第002号