• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2026/07/17(金)

◆登記・測量のQ&A 2026年第011号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「調査士法人とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「公嘱協会」について概要をお話しました。
今回は、「土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」といいます)」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
土地家屋調査士は個人事業だけでなく法人も設立できるそうですが、どのよなものなのでしょうか。


答え
───────────────
調査士法人(ちょうさしほうじん)は、土地家屋調査士の業務を行うことを目的として、土地家屋調査士が共同して設立した法人です。

土地家屋調査士は、以前は個人事務所としてしか業務を行うことができませんでしたので、時代の変化と共に多様化し複雑化する業務に対応するには限界がありました。

そのような社会のニーズに対応するため、平成14年に法律(土地家屋調査士法)が改正になり、土地家屋調査士が法人を設立する事ができるようになりました。

調査士法人を設立する事で、複数の調査士が知識や経験を共有できますので、複雑で多様化する業務に対応できるようになったというわけです。

尚、近年、土地家屋調査士を取り巻く状況が大きく変化したことにより、令和元年6月6日、土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立し、一人法人が認められる事になりました。これにより、多様なニーズに対応できるようになると期待されています。

土地家屋調査士法の一部を改正する法律については、法務省のホームページに概要が掲載されています。

 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の概要
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html


以上、「調査士法人」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「認定土地家屋調査士」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0042
┃群馬県沼田市西倉内町667番地12
┃TEL 0278-25-4095
┃FAX 0278-25-4096
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp