お役立ち情報バックナンバー
2024/11/25(月)
◆登記・測量のQ&A 2024年第016号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「用途地域とは」
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前回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。
問い
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分譲地に「第二種低層住居専用地域」といった表示がありました。
この用途地域とはどういうものなのでしょうか?
答え
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用途地域(ようとちいき)は、同一の地域に、用途や使用目的が違う建物が混在しないようにするために定められたものです。
用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場ができたり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。
土地の利用は、似たような用途同士で集まった方が効率的ですし、環境も守りやすくなります。
用途地域が指定されると、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類が制限されます。
用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」「工業系」に分類されます。
用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その中から引用します。
●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
上記の情報は、下記サイトから引用しました。
国土交通省 都市・地域整備局
https://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/
ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都市計画課等で確認することができます。
以上、用途地域について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「ブルーマップ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
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