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お役立ち情報バックナンバー

2024/09/18(水)

◆登記・測量のQ&A 2024年第013号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「分譲マンションの敷地はどこまで?」
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前回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンションの敷地の範囲」について概要をお話しします。


問い
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分譲マンションの購入を検討しています。そのマンションには駐車場や中庭があるのですが、それらもマンションの敷地の一部とのことです。通常マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?



答え
───────────────
一般的な分譲マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と「規約敷地(きやくしきち)」があります。

(1)法定敷地

法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。

例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆の土地全部が敷地となります。

また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地全部が敷地となります。

このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。

(2)規約敷地

規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によってマンションの敷地と定めた土地です。

これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。

規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等といった土地があります。

規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンションの敷地として取り扱うことができます。


以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「マンション所有者と敷地の権利」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0042
┃群馬県沼田市西倉内町667番地12
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┃土地家屋調査士 吉野清明
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