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お役立ち情報バックナンバー

2024/08/29(木)

◆登記・測量のQ&A 2024年第012号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「二世帯住宅の建物登記」
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前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。


問い
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父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えています。

増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。増築に掛かる費用はすべて私が負担します。

この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?


答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と
(2)区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。

(1)全体を一個の建物として登記

父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。

父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。

(2)区分建物として登記

既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(幾つかの要件をクリアする必要があります)。

区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することが可能です。

区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

区分建物の要件は以下の通りです。

1、一棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
 (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)


以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0042
┃群馬県沼田市西倉内町667番地12
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