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お役立ち情報バックナンバー

2023/12/13(水)

◆登記・測量のQ&A 2023年020号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「建物を合併したい時」
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前回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を合併したい時」について概要をお話しします。


問い
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現在、居宅と倉庫が別々に登記されているのですが、これを「居宅・倉庫」で1個の建物として登記したい場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?


答え
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それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物をまとめて1個の建物としたい場合には、建物合併登記(たてものがっぺいとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の合併の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を1個の建物にする登記です。建物分割の登記と同様に所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められません。

また、実体上の所有者が同一であっても、所有権の登記がある建物と所有権の登記のない建物は合併することができませんし、所有権以外に権利の登記のない建物と、抵当権等の権利の登記のある建物も合併できません。

建物の合併は、所有者が自由に申請できるのが原則ですが、合併することによって登記の原則を阻害することになる場合には合併が制限されています。

以上、2棟以上の建物がそれぞれ別個に登記されている場合に、双方を合併して1個の建物とする建物合併登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を区分したい時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
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2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

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