お役立ち情報バックナンバー
2023/08/31(木)
◆登記・測量のQ&A 2023年016号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「建物を新築した時」
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前回は、「建物の家屋番号」について概要をお話しました。
今回は、「建物を新築した時」について概要をお話しします。
問い
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家を新築した時にはどのような登記が必要なのでしょうか?
答え
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家を新築した場合には「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」が必要になります。
建物表題登記には申請義務があります。
新築した建物の所有者は、建物の完成後1カ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
また、まだ表題登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
法律には罰則も規定されており、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
建物表題登記がなされると、不動産登記の表題部に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
尚、その建物の所有権を他人(第三者)から守るためには、さらに所有権の保存登記をしておくと安心です。
また、銀行等から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的ですが、抵当権設定登記に先立ちこの保存登記をしておく必要があります。
所有権の登記がなされると、不動産登記の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(保存、売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記の権利部乙区に記載されます。
これらの登記申請の代理業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。
建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0042
┃群馬県沼田市西倉内町667番地12
┃TEL 0278-25-4095
┃FAX 0278-25-4095
┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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