• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2022/12/28(水)

◆登記・測量のQ&A 2022年023号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

沼田市下久屋町344番地2から
沼田市西倉内町667番地12に事務所を移転しました。
今後もよろしくお願いいたします。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「地目変更登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
地目が変わった場合には、登記が必要との事ですが、どのような手続になるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
地目が変更になった場合には、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)を申請する必要があります。

土地の登記には、土地を特定するための要素の一つとして、その利用状況によって「宅地」や「田」、「畑」といった地目が記録されています。

土地の利用目的が変わると、地目も変わりますので、登記記録も変更しなければなりません。

地目が変更になった場合に申請する登記が、地目変更登記です。地目変更登記は、その土地の所有者が申請しなければならないことになっています。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
https://to-ki.jp/data/chimoku.html


地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されている地目が変更されます。


一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.登記申請

場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。


以上、「地目変更登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市西倉内町667番地12
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 17 18 19 20