• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2022/10/24(月)

◆登記・測量のQ&A 2022年018号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「分筆登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
土地の一部を分割して処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)

分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

参考図:


土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。

・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を分ける場合

分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。

申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。

一般的な手続の流れは次のようになります。

 1.法務局等資料調査
 2.現地調査
 3.事前仮測量
 4.立会依頼
 5.立会
 6.測量
 7.境界標埋設
 8.図面作成
 9.承認印受領
 10.登記申請

必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさらに時間を要する場合もあります。


以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町番地
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 17 18 19 20