お役立ち情報バックナンバー
2022/06/27(月)
◆登記・測量のQ&A 2022年011号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「農地の慣習上の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「宅地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
農地の慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
───────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。
(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合
落し水がないときは、畦畔の中央。
落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
参考図1:
(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合
傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
参考図2:
(3)階段畑(田)の場合
傾斜地の法尻。
参考図3:
以上、「農地の慣習上の筆界」について、4つの例を簡単にご紹介しました。実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在しますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2012/12/04(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第020号
2012/11/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第019号
2012/11/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第018号
2012/10/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第017号
2012/08/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第016号
2012/08/23(木) ◆登記・測量のQ&A 2012年第015号
2012/08/01(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第014号
2012/07/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第013号
2012/06/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第012号
2012/06/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第011号
2012/05/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第010号
2012/05/15(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第009号
2012/04/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第008号
2012/04/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第007号
2012/03/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第006号
2012/03/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第005号
2012/02/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第004号
2012/02/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第003号
2012/01/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第002号
2012/01/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第001号