お役立ち情報バックナンバー
2022/04/22(金)
◆登記・測量のQ&A 2022年007号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「筆界未定地」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
境界が確認できない土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?
答え
───────────────
土地の戸籍に当たる「地籍」を調査する地籍調査の際に、境界(筆界)が確認できずに、未定のまま処理されてしまう場合があります。
そのような土地を「筆界未定地(ひつかいみていち)」と呼びます。
例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定だと、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
参考図:
※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち会ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。
しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。
筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。
以上、「筆界未定地」について簡単にご紹介しました。筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「海・川・湖と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2012/12/04(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第020号
2012/11/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第019号
2012/11/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第018号
2012/10/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第017号
2012/08/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第016号
2012/08/23(木) ◆登記・測量のQ&A 2012年第015号
2012/08/01(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第014号
2012/07/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第013号
2012/06/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第012号
2012/06/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第011号
2012/05/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第010号
2012/05/15(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第009号
2012/04/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第008号
2012/04/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第007号
2012/03/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第006号
2012/03/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第005号
2012/02/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第004号
2012/02/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第003号
2012/01/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第002号
2012/01/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第001号