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お役立ち情報バックナンバー

2021/11/09(火)

◆登記・測量のQ&A 2021年021号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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「嘱託登記」
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前回は、「職権登記」について概要をお話しました。
今回は、「嘱託登記」について概要をお話しします。


問い
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嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
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不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければする事ができないことになっています。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)というわけです。

嘱託登記は、国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われます。

登記の手続きについては、通常の申請による登記と異なった取り扱いになっていますが、登記する事項については、申請による登記と変わりありません。


以上、「嘱託登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

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