お役立ち情報バックナンバー
2021/10/26(火)
◆登記・測量のQ&A 2021年020号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「職権登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記所」について概要をお話しました。
今回は、「職権登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
表示に関する登記は、登記官が職権で登記することができるそうですが、どういうことなのでしょうか?
答え
───────────────
通常、登記は当事者の申請によって行われますが、当事者の申請が無くても登記官が職務上の権限で行う場合があります。
登記官が職務上の権限で行う登記を「職権登記(しょっけんとうき)」といいます。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
■不動産登記法
二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
表示に関する登記は、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができるということです。
しかし、表示に関する登記は、当事者が申請する必要がないというわけではありません。事情を最もよく知っているのは当事者ですから、その当事者に登記の申請義務が課せられています。
また、分筆登記や合筆登記など、当事者の意思によって決定される登記は、登記官は職権登記できないことになっています。
ただし、一筆の土地の一部が別の地目や別の地番区域となった場合、地図を作成するために必要な場合などは、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できることになっています。
以上、「職権登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「嘱託登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2017/01/12(木) ◆登記・測量のQ&A 2017年第001号
2016/12/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第024号
2016/12/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第023号
2016/11/27(日) ◆登記・測量のQ&A 2016年第022号
2016/11/16(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第021号
2016/10/26(水) ◆登記・測量のQ&A 2016年第020号
2016/10/14(金) ◆登記・測量のQ&A 2016年第019号
2016/09/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2016年第018号
2016/09/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第017号
2016/08/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第016号
2016/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第015号
2016/07/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第014号
2016/07/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第013号
2016/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第012号
2016/06/07(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第011号
2016/05/24(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第010号
2016/05/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2016年第009号
2016/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第008号
2016/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2016年第007号
2016/03/23(水) ◆登記・測量のQ&A 2015年第006号