お役立ち情報バックナンバー
2021/09/29(水)
◆登記・測量のQ&A 2021年018号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「登記官」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「登記」について概要をお話しました。
今回は、「登記官」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
登記事項証明書や地図に「登記官」の印が押されていますが、登記官とはどのような役割の人なのでしょうか?
答え
───────────────
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)です。
登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われますので、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、登記官(とうきかん)の印が押されます。
登記官はひとりで構成される国家機関(独任制)で、自分ひとりの判断で処理を行うことができます。
登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。
登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であることが求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事になっています。
不動産登記法、商業登記法に登記官に関する条文があります。
以上、「登記官」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2013/09/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2013年第017号
2013/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第016号
2013/08/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第015号
2013/07/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第014号
2013/07/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第013号
2013/06/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第012号
2013/06/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第011号
2013/05/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第010号
2013/05/10(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第009号
2013/04/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第008号
2013/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第007号
2013/03/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第006号
2013/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第005号
2013/02/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第004号
2013/02/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年003号
2013/01/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第002号
2013/01/04(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第001号
2012/12/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2012年第023号
2012/12/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第022号
2012/12/17(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第021号