お役立ち情報バックナンバー
2021/08/11(水)
◆登記・測量のQ&A 2021年第015号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「ADR認定土地家屋調査士とは」
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前回は、「調査士法人」について概要をお話しました。
今回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しします。
問い
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土地家屋調査士には「ADR認定土地家屋調査士」という資格があるそうですが、どのような資格なのでしょうか。
答え
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土地の筆界(境界)が原因のトラブルを解決したい時、裁判にはしたくないという場合の選択肢として「ADR(裁判外紛争解決手続)」があります。
土地の境界を巡る紛争を裁判で解決しようとすると、解決までに要する時間は長期にわたり、それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものがありました。
ADRは話し合いを主とした手続で、当事者と利害関係のない中立な立場の専門家が仲介して、合意による早期解決を図ります。
ADR認定土地家屋調査士は、民間紛争解決手続代理関係業務を行うために必要な能力を取得することを目的とした特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士で、ADR代理関係業務を行うことができます。
土地家屋調査士が ADR の代理関係業務を行うためには、高度な倫理観、専門知識、素養が求められます。その能力担保のための措置が「土地家屋調査士特別研修」です。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受託が条件となります。
日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、全国のADR認定土地家屋調査士を検索することができるページがあります(検索の際に、「民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士のみ表示」をチェックしてください)。
土地家屋調査士検索・土地家屋調査士法人検索
https://www.chosashi.or.jp/search/
以上、「ADR認定土地家屋調査士」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「ADR境界問題相談センター」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
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┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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