お役立ち情報バックナンバー
2008/08/11(月)
土地家屋調査士の吉野です
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今回からは、宅地以外の地目について配信しようと思います。頭では分かっていても言葉で説明するとなると、なかなかうまく説明できないときがあると思いますので、参考にしていただけたら幸いです。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A
「中間地目とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
今回は「中間地目」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりませんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できません。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利用している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登記をする事になります。
また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino@to-ki.jp
バックナンバーリスト
2012/12/04(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第020号
2012/11/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第019号
2012/11/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第018号
2012/10/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第017号
2012/08/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第016号
2012/08/23(木) ◆登記・測量のQ&A 2012年第015号
2012/08/01(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第014号
2012/07/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第013号
2012/06/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第012号
2012/06/11(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第011号
2012/05/30(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第010号
2012/05/15(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第009号
2012/04/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第008号
2012/04/10(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第007号
2012/03/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第006号
2012/03/13(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第005号
2012/02/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第004号
2012/02/14(火) ◆登記・測量のQ&A 2012年第003号
2012/01/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第002号
2012/01/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2012年第001号