お役立ち情報バックナンバー
2020/11/25(水)
◆登記・測量のQ&A 2020年第021号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「仮換地とは」
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前回は、「換地」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地」について概要をお話しします。
問い
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宅地造成に関して「仮換地」という言葉を聞きました。
仮換地とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業が行われる土地の所有者が、整備後に換地として交付される予定の土地を「仮換地(かりかんち)」といいます。
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされていますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全ての工事が終わるまで長期間を要します。
そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」を指定することができることになっています。
この仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するものですが、一時的な「仮の換地」という意味ではなく、最終的にはそのまま換地となります。
仮換地指定後は仮換地を従前の土地と同じ内容で使用収益することができるようになり、建築物を建てることも可能になります。
なお、仮換地が指定されると、従前の土地については使用収益できなくなりますが、権利関係は換地処分が行われるまで従前の土地に存在したままになります。
また、場合によっては、仮換地の使用収益の開始日を定められたり、従前の土地と仮換地の両方とも使用できない日が発生することもあります。
以上、仮換地について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「保留地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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