お役立ち情報バックナンバー
2020/08/12(水)
◆登記・測量のQ&A 2020年第015号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「市街化調整区域」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化調整区域」について概要をお話しします。
問い
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市街化調整区域には家を建てられないそうですが、「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画が定められることを、都市計画区域の号でご紹介しました。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図られてます。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、自然環境を守るべき区域で、土地の開発や建物の建築が制限されます。たとえ自分の土地であっても、宅地造成をしたり家を新築することは原則としてできません。
ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合には、建替や増築ができる場合もあります。
線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることができます。
以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「非線引き区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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