お役立ち情報バックナンバー
2009/08/25(火)
◆登記・測量のQ&A 第015号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「主たる建物と附属建物」
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前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
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私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
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この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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