お役立ち情報バックナンバー
2009/08/25(火)
◆登記・測量のQ&A 第015号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるのです。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たしていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用されているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはできません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主たる建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344-2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.bigiobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2022/01/05(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年001号
2021/12/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2021年024号
2021/12/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2021年023号
2021/11/22(月) ◆登記・測量のQ&A 2021年第022号
2021/11/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年021号
2021/10/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年020号
2021/10/14(木) ◆登記・測量のQ&A 2021年019号
2021/09/29(水) ◆登記・測量のQ&A 2021年018号
2021/09/16(木) ◆登記・測量のQ&A 2021年017号
2021/08/27(金) ◆登記・測量のQ&A 2021年第016号
2021/08/11(水) ◆登記・測量のQ&A 2021年第015号
2021/07/28(水) ◆登記・測量のQ&A 2021年第014号
2021/07/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2021年第013号
2021/06/29(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年第012号
2021/06/16(水) ◆登記・測量のQ&A 2021年第011号
2021/05/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2021年第010号
2021/05/10(月) ◆登記・測量のQ&A 2021年第009号
2021/04/26(月) ◆登記・測量のQ&A 2021年第008号
2021/04/15(木) ◆登記・測量のQ&A 2021年第007号
2021/03/23(火) ◆登記・測量のQ&A 2021年第006号