• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2020/05/26(火)

◆登記・測量のQ&A 2020年第010号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「ブルーマップとは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
不動産登記の「地番」と「住所」が一致しない場合に、ブルーマップと呼ばれる地図が役に立つと聞きました。

ブルーマップとはどのようなものなのでしょうか。


答え
───────────────
「地番」と「住所」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された地域です。

住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなります。

住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることから、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を確認することが困難になります。

そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。

ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ばれています。

通常の住宅地図には住所の記載しかありませんが、ブルーマップには法務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所がわかれば、地番も知ることができます。

また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番から現地を特定することもできます。

さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関する情報も併記されている地域もあります。

但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップの無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べることになり、非常に困難な作業が伴います。

尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
https://www.zenrin.co.jp/product/category/residentialmap/bluemap/


以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 17 18 19 20