お役立ち情報バックナンバー
2020/04/30(木)
◆登記・測量のQ&A 2020年第008号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「分譲マンション土地の持分」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンション土地の持分」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
分譲マンションを購入すると、敷地の権利も取得する事になると聞いたのですが、その持ち分はどのように決められるのでしょうか?
答え
───────────────
分譲マンションを購入すると、建物と一緒に敷地権(しきちけん)と呼ばれる権利も取得することになります。
敷地権とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登記された敷地の権利で、建物(専有部分)と一緒に売り買いされます。
この敷地権の持ち分は、○○分の○○といった具合に登記されており、原則として建物(専有部分)の床面積の割合とされています。
床面積の割合による計算式は次の通りです。
持ち分=専有部分の床面積/全専有部分の合計床面積
分譲マンションの全ての専有部分の床面積を合計した数値を分母とし、各専有部分の床面積を分子とした割合です。
尚、規約によって上記の割合以外にすることも可能です。
例えば、
(1)厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合。
(2)床面積と関係なく価格割合による場合。
その他様々なケースが考えられます。
この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも同じ扱いで処理することができます。
以上、分譲マンション土地の持分について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「用途地域とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2013/09/09(月) ◆登記・測量のQ&A 2013年第017号
2013/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第016号
2013/08/06(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第015号
2013/07/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第014号
2013/07/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第013号
2013/06/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第012号
2013/06/12(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第011号
2013/05/28(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第010号
2013/05/10(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第009号
2013/04/24(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年第008号
2013/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第007号
2013/03/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第006号
2013/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第005号
2013/02/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2013年第004号
2013/02/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2013年003号
2013/01/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2013年第002号
2013/01/04(金) ◆登記・測量のQ&A 2013年第001号
2012/12/29(土) ◆登記・測量のQ&A 2012年第023号
2012/12/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第022号
2012/12/17(月) ◆登記・測量のQ&A 2012年第021号