お役立ち情報バックナンバー
2020/01/06(月)
◆登記・測量のQ&A 2020年第001号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
明けましておめでとうございます。。
土地家屋調査士の吉野清明です。
本年もよろしくお願いいたします。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「新築建物が登記可能になる時点」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しました。
今回は、「新築建物が登記可能になる時点」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
家の新築をしている最中なのですが、建物がどの段階までできた時点で登記できるようになるのでしょうか。
答え
───────────────
法の規定に基づいて建物と認定された時点で登記可能となります。
法の規定には、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」とあります。
この規定を満たしていれば、工事中の建物でも登記が可能です。
原則として次の項目が認定の要件になります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
住宅であれば、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、実際に住める状態まで工事が進んだ時点で新築登記(建物表題登記)の申請ができます。
尚、この新築登記(建物表題登記)には申請義務があり、建物の所有者は、建物が完成した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。
また、建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に申請義務が課されています。
以上、新築建物が登記可能になる時点について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2024/11/25(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第016号
2024/11/18(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第015号
2024/09/25(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第014号
2024/09/18(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第013号
2024/08/29(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第012号
2024/08/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第11号
2024/07/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第010号
2024/06/05(水) ◆登記・測量のQ&A 2024年第009号
2024/05/21(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第008号
2024/04/16(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第007号
2024/04/11(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第006号
2024/04/04(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第005号
2024/03/28(木) ◆登記・測量のQ&A 2024年第004号
2024/03/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2024年第003号
2024/01/29(月) ◆登記・測量のQ&A 2024年第002号
2024/01/19(金) ◆登記・測量のQ&A 2024年第001号
2023/12/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2023年022号
2023/12/21(木) ◆登記・測量のQ&A 2023年021号
2023/12/13(水) ◆登記・測量のQ&A 2023年020号
2023/12/01(金) ◆登記・測量のQ&A 2023年019号