お役立ち情報バックナンバー
2019/12/27(金)
◆登記・測量のQ&A 2019年第024号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
今年もお世話になりました。
来年も引き続き、よろしくお願いいたします。
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「通行地役権を設定したい」
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前回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しました。
今回は、「通行地役権を設定したい」について概要をお話しします。
問い
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私の土地は公道に面しておらず、参考図のように他人の土地(A氏所有の8番2)を通って生活しています。
参考図:
私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)で、特に契約もせず無償で道路を使用し続けています。
A氏は8番2の土地は私に売却したくないけれども、通行権だけは今後も認めると言っておりますが、後々道路の問題でこじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。
どのような手段があるのでしょうか。
答え
───────────────
自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権と言います。
この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権といいます。
この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行することができます。
契約することによって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとしても、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継承できます。
しかし、これらは契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却すると通行権を主張できなくなってしまいます。
A氏が第三者に土地を売却した場合であっても通行権を主張できるようにするためには、通行地役権の設定登記をしておくのが最も有効な手段です。
実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行います。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。
以上、通行地役権について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「新築建物が登記可能になる時点」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
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┃境界測量・土地建物登記の専門家
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┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
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