お役立ち情報バックナンバー
2019/10/31(木)
◆登記・測量のQ&A 2019年第020号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「相続した山林の場所探し」
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前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。
問い
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土地(山林)を相続しました。現地を確認したいと思い行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいいのでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。
答え
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不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかりになります。
法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができる図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があります。
地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があるのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。
公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあまり良くありません。
法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料等も手がかりになります。土地の位置や形状、隣接地の所有者特定の糸口になります。
境界を確認するためには、上記の手がかりから得た情報を元に、現地での測量や隣接者との立ち会い等が必要になります。
対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が発生していたりすると、作業が難航し膨大な時間を要することもあります。
全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお勧めします。
土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たしますので、将来のために是非作成しておきましょう。
以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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