• 土地家屋調査士吉野清明事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2019/10/01(火)

◆登記・測量のQ&A 2019年第018号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「国有地の払い下げを受けた時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を合体した時」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けた時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
私の所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けたのですが、この土地は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?


答え
───────────────
未登記の土地を入手したのであれば、土地の表題登記を申請しなければなりません。

問いにある旧里道は「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼ばれる土地です。

法定外公共物は、道路法や河川法といった法律の適用が無い状態で里道や水路に使用されている土地をいいます。

里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部になってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下げを受けることが可能です。

このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければなりません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お近くの土地家屋調査士にお問い合せください。

以上、国有地の払い下げを受けた時について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「20年前に建てた建物の登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

───────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp

バックナンバーリスト

2008/07/15(火) 沼田市の土地家屋調査士の吉野です

総数:381件 (全20頁)

前20件 |<< 17 18 19 20