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お役立ち情報バックナンバー

2019/09/13(金)

◆登記・測量のQ&A 2019年第017号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「建物を合体した時」
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前回は、「建物を区分したい時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を合体した時」について概要をお話しします。


問い
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別々に登記してある二つの建物の間を増築してつないで一つの建物となった場合、どのような手続が必要になるのでしょうか?


答え
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別々に登記されている複数の建物が、増築工事等により構造上一個の建物となることを合体(がったい)といいます。

建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物については建物の表題登記を、合体前の建物については建物の表題部の登記の抹消を申請しなければなりません。

参考図1:
 

合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消されます。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務があります。

ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになります。

参考図2:
 

また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになります。

以上、別々に登記されている数戸の建物が、増築工事等により構造上一個の建物となった場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「国有地の払い下げ」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

【発行所】
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