お役立ち情報バックナンバー
2019/07/22(月)
◆登記・測量のQ&A 2019年第013号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「建物を増築・改築した時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
古い家を取り壊したいと思っていますが、その際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
───────────────
家を取り壊した時には、建物の滅失(めっしつ)の登記が必要になります。
法律(不動産登記法)では、登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています(不動産登記法第五十七条)。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失の登記は、表題部の登記事項が下線を引く手続きで抹消し、原因欄に年月日取壊し、又は焼失のように記載し登記簿を閉鎖します。
閉鎖される登記簿の権利部(甲区・乙区)につきましては、甲区及び乙区欄の内容はそのまま何も付け加えることはしません。
権利の元となっている建物が物理的に存在しなくなったため、抵当権など第三者の権利があったとしてもそのまま閉鎖の手続きがなされるわけです。
但し抵当権などの債務が残っている建物を取り壊す場合は、事前にその権利者の承諾をもらっておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
法律(不動産登記法)には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」との罰則規定もあります(不動産登記法第百六十四条)。
建物の滅失の登記はそれほど難しくありませんので、ご自分で申請されてもよろしいかと思います。
法務局のホームページに建物滅失登記申請書をダウンロードできるページがありますのでご紹介します。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan5.html
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0004
┃群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃TEL 0278-22-9722
┃FAX 0278-22-9722
┃土地家屋調査士 吉野 清明
┃e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp