お役立ち情報バックナンバー
2019/05/14(火)
◆登記・測量のQ&A 2019年第009号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「建物の種類」
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前回は、「敷地権」について概要をお話しました。
今回は、「建物の種類」について概要をお話しします。
問い
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「店舗」として登記されている建物を改造して住宅として利用しようと思っています。この場合、建物の形状や床面積は変わらないくても、建物の種類を変更する登記が必要だと聞きました。
この「建物の種類」とはどういったものなのでしょうか?
答え
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建物の種類(たてもののしゅるい)とは、建物の主な用途の事です。
主な用途が住宅であれば「居宅」、お店であれば「店舗」といった具合に、建物を特定するために登記事項となっています。
登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりませんので、主な用途が「店舗」から住宅に変わったのであれば、建物の種類を「居宅」に変更する登記が必要になります。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記することができる事になっています。
建物の利用目的が多様化し、様々な建物が建てられるようになりましたので、実際に新しい種類で登記されるケースもあるようです。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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