お役立ち情報バックナンバー
2019/03/01(金)
◆登記・測量のQ&A 2019年第004号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「床面積に含まれない部分」
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前回は、「建物の床面積」について概要をお話しました。
今回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しします。
問い
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建物の登記記録に記載されている床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないそうですが、床面積に含まれない部分とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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建物の登記記録に記載されている床面積には、周囲に壁のないベランダやバルコニーは含まない事になっています。
また、天井までの高さが1.5メートル未満の地下室や屋根裏部屋等も床面積に算入しないことになっています。
その他、階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されるのですが、参考写真のような、吹き抜け部分に設置された、手すりだけの階段は二階の床面積に算入されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-335_1.jpg
また、参考図1のような建物の外側に設置された屋外階段も、二階の床面積に算入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
参考図2:
以上、「床面積に含まれない部分」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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