お役立ち情報バックナンバー
2018/09/25(火)
◆登記・測量のQ&A 2018年第018号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「土地合筆登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地目変更登記」について概要をお話しました。
今回は、「土地合筆登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
複数の土地を一つの土地にまとめることができる、土地合筆登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地と土地との境界を筆界(ひっかい)といいます。
そして、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番が付けられています。
合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地(一筆の土地)にまとめる登記のことをいいます。
土地合筆のケースとしては次のようなものがあります。
・複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
だたし、次のような条件を満たしている必要があります。
・字名が同じ
・地目が同じ
・所有者が同じ
・接続していること
・所有権以外の権利の登記(抵当権等)がないこと
(※抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
合筆登記を申請することができるのは、土地の所有者です。
申請義務はありませんので、その所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。
合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。
参考図:
参考図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになります。
以上、「土地合筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2022/12/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年021号
2022/12/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年020号
2022/11/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年019号
2022/10/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年018号
2022/10/13(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年017号
2022/09/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年016号
2022/09/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年015号
2022/08/30(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年014号
2022/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年013号
2022/07/05(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年012号
2022/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年011号
2022/05/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年010号
2022/05/16(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年009号
2022/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年008号
2022/04/22(金) ◆登記・測量のQ&A 2022年007号
2022/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年006号
2022/03/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年005号
2022/02/21(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年004号
2022/02/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年003号
2022/01/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年002号