お役立ち情報バックナンバー
2018/09/13(木)
◆登記・測量のQ&A2018年 第017号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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「地目変更登記」
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前回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しました。
今回は、「地目変更登記」について概要をお話しします。
問い
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地目が変わった場合に、地目変更登記が必要との事ですが、どのようなものなのでしょうか?
答え
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土地の登記には、土地を特定するための要素の一つとして、その利用状況によって「宅地」や「田」、「畑」といった地目が記録されています。
土地の利用目的が変わると、地目も変わりますので、登記記録も変更しなければなりません。
地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。
登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。
不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。
そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。
地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目を変更するケースとしては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
土地地目変更登記がなされると、不動産登記簿の登記記録に記録されている地目が変更されます。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.登記申請
場合によっては農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
以上、「地目変更登記」について簡単にご紹介しましたが、実際に地目変更が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりますので、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「土地合筆登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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