お役立ち情報バックナンバー
2018/07/10(火)
◆登記・測量のQ&A 2018年第013号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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「境界標」
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前回は、「分筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「境界標」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界に設置してある「境界標」にはどのような役割があるのでしょか?
答え
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お隣の土地と自分の土地の間には境界が存在しますが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印が必要です。この目印の役割を果たすのが「境界標」です。
境界標は境界の折れ点に設置します。そうする事で、境界標と境界標を結ぶ線が境界線である事がわかります。
参考図:
境界標がある事で、誰がみても境界の存在がわかるようになりますので、境界紛争は起こり難くなります。
例えば、土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、境界標が設置されていれば、円滑に事が運びますが、もし、境界標が設置されていなかったら、まずは境界復元のための手続きが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
境界標の材質や大きさ等には特に制約はありませんが、永続性のある境界標(石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、金属標)を用いるのが一般的です。
境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/kui.html
ご自分の土地に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものかどうか心配な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。
以上、「境界標」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「境界確定図」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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┃|土地家屋調査士 吉野 清明
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