お役立ち情報バックナンバー
2018/04/26(木)
◆登記・測量のQ&A 2018年第008号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「地積」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地目」について概要をお話しました。
今回は、「地積」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
土地の登記記録に記載されている「地積」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地積(ちせき)とは、簡単に言えば土地の面積ですが、計算方法や数字の表し方に決まりがあります。
地積は、境界線で囲まれた一筆の土地の広さを水平投影面積で表したもので、境界の測量に基づいて計算されます。
水平投影面積とは、その土地を真上から見たときの面積です。土地が傾斜していても、水平に置きかえて計算します。
土地の広さは、平方メートルを単位として定められ、1平方メートルの100分の1未満は切り捨てられます(条件によっては、1平方メートル未満を切り捨てる場合もあります)。
昔の登記簿には、尺貫法で記載された地積もありましたが、今では全て平方メートルで統一されています。
土地の面積はとても重要な情報ですが、登記情報と実際の面積が必ずしも一致しているとは限りません。違っている場合もあります。
登記情報と実際の面積が一致しないまま放置しておくと、将来境界紛争や不動産取引の障害となるおそれがあります。
地積測量図が備え付けられていれば、その内容と現地を照らし合わせることで、面積を確認する事ができます。
もし、実際に測った土地の面積が地積と違う場合には、登記記録を正しい面積に直す「地積更正登記」の手続が必要になります。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
自分の土地の面積が正しく登記されているかどうか心配な方は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、「地積」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地籍」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp