お役立ち情報バックナンバー
2018/03/20(火)
◆登記・測量のQ&A 2018年第005号
■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の吉野清明です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「海・川・湖と陸地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。
以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士吉野清明事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町344番地2
┃|TEL 0278-22-9722 FAX 0278-22-9722
┃|土地家屋調査士 吉野 清明
┃|e-mail yoshino-kmht@keh.biglobe.ne.jp
バックナンバーリスト
2022/12/19(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年021号
2022/12/14(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年020号
2022/11/24(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年019号
2022/10/24(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年018号
2022/10/13(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年017号
2022/09/27(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年016号
2022/09/21(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年015号
2022/08/30(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年014号
2022/08/09(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年013号
2022/07/05(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年012号
2022/06/27(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年011号
2022/05/26(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年010号
2022/05/16(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年009号
2022/04/26(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年008号
2022/04/22(金) ◆登記・測量のQ&A 2022年007号
2022/04/12(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年006号
2022/03/22(火) ◆登記・測量のQ&A 2022年005号
2022/02/21(月) ◆登記・測量のQ&A 2022年004号
2022/02/09(水) ◆登記・測量のQ&A 2022年003号
2022/01/27(木) ◆登記・測量のQ&A 2022年002号